- 発言者
- 堂込 麻紀子
- 発言者名(原文表記)
- 堂込麻紀子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-16
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 62
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。 まず、第一条関係でもう一点伺えればというふうに思います。 七月九日の内閣委員会における答弁において、お子様ランチの旗や国旗が印刷されているチラシ、こうしたもの、社会通念上は国旗の用に供しているとは言えないとして、処罰の対象ではないという旨の答弁がございました。これは、第一条の国旗として用いられているという要件に該当しないということだというふうに理解をします。お子様ランチの旗というのは、その見た目上からは明らかに国旗なんですけれども、あくまで子供が楽しむための飾りということでありまして、国旗の用に供しているとは言えないということで認識をしているところでございます。 また、国旗は国を象徴するシンボルであるというふうに承知をしておりますところですが、国旗として用いられていると社会通念上認められるかどうかの判断基準としては、例えば、国を象徴するシンボルとしての役割を果たしているか否かが一つの基準になるのではないかなというふうに思います。その点について、判断の基準について伺えればというふうに思います。
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