- 発言者
- 青木 愛
- 発言者名(原文表記)
- 青木愛
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-14
- 会議名
- 参議院 外交防衛委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 48
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○青木愛君 ありがとうございます。 加えて、日本はICSID条約の締約国でありますけれども、タジキスタンは同条約を締結していません。そのため、本協定が発効しても、現状ではICSID条約に基づく仲裁手続を用いることはできないということにはなります。 世界の各投資関連協定に基づく仲裁手続の中でICSID条約に基づく仲裁手続が利用される場合が多いのは、仲裁判断が自国の裁判所の確定判決とみなされるほか、締約国が仲裁判断に従わない場合には世界銀行による貸付けが停止される可能性があるなど、仲裁判断の実効性を確保する手段が認められていることが挙げられます。 本協定に基づく投資紛争解決手続、これはどのように担保していくのか、確認をさせていただきます。
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