- 発言者
- 石原 宏高
- 発言者名(原文表記)
- 石原宏高
- 役職(原文表記)
- 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
- 発言日
- 2026-04-21
- 会議名
- 衆議院 環境委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 66
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国会委員会
石原 宏高(環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災))
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○石原国務大臣 お答え申し上げます。 本法律では、国が、事業用太陽光パネルの廃棄者向けの廃棄の抑制とリサイクルに関する判断基準を設定をいたします。国が、多量事業用太陽光パネルの廃棄者からその実施計画の事前届出を受理をいたします。国が、リサイクル事業者による事業計画を認定するなど、国が主体となる仕組みを創設することとしているものであります。 その上で、地方公共団体には、地域の実情に応じた施策の実施に努める旨の責務規定を置いているところであります。これは、地域ごとに太陽光発電の導入量や規模、リサイクル業者の数等に差があり、地域レベルの収集運搬、処理体制の構築が重要となるためであります。 こうした取組を支援するために、国の責務として、地方公共団体に対してリサイクル技術等の情報の提供や先進的な取組の普及等の援助に努める旨の規定も設けているところであります。 引き続き、国が先頭に立って、地方公共団体とも連携しつつ、太陽光パネルのリサイクルの推進に取り組むとともに、この法律の趣旨についてもしっかりと御理解いただけるように、地方公共団体に対しても丁寧に周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
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