- 発言者
- 安達 悠司
- 発言者名(原文表記)
- 安達悠司
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-28
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 134
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○安達悠司君 帰化も取消しもあると。永住許可の取消しもつくられましたし、その点同じということなんですが。 今回の法改正で、次に、手数料の点、お尋ねしますが、今回の法改正で永住許可の手数料を二十万円に引き上げるということですが、帰化の許可の手数料というのは、これゼロですね、取っていないということでした。居住年数と同様、永住許可よりも、これも二十万よりも本当は多額にしなければ矛盾するのではないでしょうか。 同じ居住年数であれば、在留五年で七万、永住許可で二十万、帰化はゼロですね。行政書士さんに頼むことが多いと思うんですけど、行政書士さんに払う報酬等の違いを踏まえてもなお帰化の方が割安と判断されてしまうと、近藤委員の意見のとおり、安易な国籍取得を促す効果をもたらしかねません。永住許可だけじゃなくて、何で帰化の手数料も引き上げなかったのでしょうか。本当に、永住許可二十万に対し帰化ゼロ円で国籍取得を促そうとしているんでしょうか。 例えば、家族四人で帰化する場合はゼロですが、家族四人で永住許可を取るとなると八十万円掛かりますね。さらに、行政書士さんの報酬も掛かるということになるので。そうすると、やはり帰化を許可する場合の手数料を徴収し、永住許可手数料以上に引き上げることについては、民事局はどう考えていますか。
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