- 発言者
- 山崎 正恭
- 発言者名(原文表記)
- 山崎正恭
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-14
- 会議名
- 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 32
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○山崎委員 ありがとうございました。 そうしたら、次に、これも今回の法案の重要なポイントだと思いますけれども、団体訴訟制度についてお伺いしたいと思います。 これも長妻議員から言及がありましたけれども、個情委が作った二〇二五年の三月五日の作成資料では、差止め請求権を適格消費者団体自身の権利として付与することが考えられるというふうな前向きなことだったんですけれども、今回法案が提出されたときにはこの部分が全て削除されていました。制度があれば、団体がいろいろノウハウを蓄積して、個人情報委員会とタッグを組んで、様々チェックすることもできたのではないかなと。 先日の答弁では、そういった専門家がいない、実績がない、消費者契約法の団体と個人の利益は違うとの答弁がありましたけれども、そもそも今までにないことをするのに専門家がいないのはある意味当然だと思いますし、先日の委員会で早稲田委員からもあったように、EUの一般データ保護規則、GDPRなんかが適用されているところは消費者団体が団体訴訟を行っています。 どう考えても個人で巨大企業に立ち向かっていくというのは無理だと思うんですが、そこで、G7の他の国では全て整備されているのに、今回の法案にはない団体訴訟制度、これがあった場合にはどういうメリットがあるのか。逆にそれがなかった場合のデメリットにもなると思うんですけれども、団体訴訟制度の必要性について森参考人の見解をお願いします。
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