- 発言者
- 三谷 英弘
- 発言者名(原文表記)
- 三谷英弘
- 役職(原文表記)
- 法務副大臣
- 発言日
- 2026-05-19
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 73
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国会委員会
三谷 英弘(法務副大臣)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○副大臣(三谷英弘君) 今大臣にお答えいただいたとおりではございますけれども、お答えいたします。 この難民認定中、申請中の者については、在留資格を有しない者であっても送還停止効の例外に該当しない限り送還が停止されるというふうになっているところでございまして、送還停止効の例外に該当する場合でも、主任審査官は、送還先の指定に当たっては、その者が迫害を受けるおそれのある領域の属する国等、送還することはできないというふうになっております。 前提として申し上げますけれども、この難民条約というのは、難民に対して与える保護措置や難民の権利義務等について規定しておりますが、この同条約の国内運用に係る詳細については同締約国が国内法令で具体的に定めることが想定されております。その関係で今のような形で規定させていただいているところではございますが、このノン・ルフールマン原則との関係では、この特定の国に強制送還するということではございませんので、この原則との関係で問題が生じるというふうには考えていないところでございます。 以上です。
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