- 発言者
- 平林 晃
- 発言者名(原文表記)
- 平林晃
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-12
- 会議名
- 衆議院 総務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 71
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○平林委員 ありがとうございます。 そういった考えになっていくということなわけでございます。ここは本当に非常に重要なところであると考えます。 過剰な規制ということはやはりあってはならないというふうに思います。省令で適切に決めていただきたいと思いますし、今の局長の御答弁にもありましたけれども、状況を見ていくというお話がございました。その点におきましても、拡大をするにしても適切な拡大をしていくということが大事かというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 続きまして、附則二条に規定される施行時利用者本人確認について伺います。 本改正案におけるデータSIMの本人確認義務は、施行時点における新規契約者にのみ課されるものではないということであります。当該時点において現に契約しているデータSIMについても本人確認の義務が課せられる、このように規定をされているわけでございます。それが施行時利用者本人確認であります。この点について幾つか質問させていただきます。 まず、この規律を知ったときに率直に疑問に思ったんですけれども、これは法の不遡及の原則に当たらないのかということでございます。 法の不遡及の原則とは、念のため確認しますが、新しく制定又は改正された法律、規則を、その施行日より前の行為、過去の行為や関係に遡って適用しないという原則であって、この施行時利用者本人確認等は、本人確認義務を新規のみならず既存の契約者に対しても遡って適用することになってしまうので、ちょっとここは混同するところが私の中にもあるんですけれども、この点、いかがでございましょう。
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