- 発言者
- 豊田 真由子
- 発言者名(原文表記)
- 豊田真由子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 192
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国会委員会
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○衆議院議員(豊田真由子君) 本法案におきましては、芸術表現であれ、ほかの何らかの活動であれ、あくまでもその行為自体が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法によって公然と行われたのであれば構成要件該当性を満たす可能性がございます。そして、そのことを前提として、個別具体の事情に応じて、その行為が社会通念上相当性を有すると判断されれば違法性が阻却されることがあり得るということになります。 その際の判断基準の一つといたしまして、その方法による以外には芸術表現などなし得ないものと社会一般に理解されるかどうかということが挙げられると考えられます。具体的に一つ事例を申し上げれば、例えば舞台演劇の中で国旗を損壊等する情景がそのストーリー上欠かせない場面におきまして、その情景にふさわしい態様で行われた行為であると社会通念上判断される場合には、こういった場合につきましては、いろんな事例があると思いますが、違法性が阻却される可能性があるものと考えております。
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