- 発言者
- 村上 智信
- 発言者名(原文表記)
- 村上智信
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-03-10
- 会議名
- 衆議院 文部科学委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 116
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○村上(智)委員 ありがとうございました。 政令において定めているのがこの場合では四分の三というふうに定めているわけですから、それと違うものを条例では定められない、無効であるということを今明確に答弁をいただきました。 当たり前の話のような感じもしますけれども、法律の条件として「一月を超えない」というふうに書いてあって、それに合致するように条例で定めたにしても、法律では「政令で定める」と書いてあるんですから、条例で定めても無効であるということで、当たり前といえば当たり前ですけれども、念のために確認をさせていただきました。 さて、次の質問に移ります。 今回の法改正では支給対象者の見直しが行われまして、外国から訪日している高校生については、定着の意思があるかどうかなどによって対象となるかどうかを決めると伺っております。このような海外との関係では、ほかの国で日本がどう扱われているのかを踏まえて相互に同じような条件にするという発想もありますけれども、関連して質問します。 外国から訪日、滞在している生徒も状況によっては就学支援金の対象とするようですが、逆に、日本から外国へ移り外国の高校へ通う場合、当該国の制度により日本人が授業料を免除される例はあるのでしょうか。
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