- 発言者
- 平口 洋
- 発言者名(原文表記)
- 平口洋
- 役職(原文表記)
- 法務大臣
- 発言日
- 2026-06-23
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 213
読み込み中
国会委員会
平口 洋(法務大臣)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(平口洋君) やや長い答弁になるんですが、本法律案における証拠の目的外使用の禁止規定の下でも、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されず、禁止に違反した場合の措置についても、複製等の内容、行為の目的、態様などの個別の事情を考慮することとしております。 そのため、私としても、本月十九日の本会議で総理が答弁されたとおり、証拠の目的外使用の禁止により、国民の権利や自由に不当な影響を与えることはないと考えております。 また、刑事事件の証拠が本来の目的以外に使用されますと、関係者の名誉、プライバシーの侵害などの様々な弊害が生じ得ることなどから、目的外使用を可能とすることについては慎重な検討を要すると考えております。 他方で、御党を含む三党の共同提案による衆議院での修正により、附則第二条に再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度が明記されたのは、同条に基づく検討に際して、特に検討の対象とすべきこととする趣旨であると認識しており、法務省といたしましても、その趣旨を踏まえ、適切に対応していきたいと考えております。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。