- 発言者
- 原山 大亮
- 発言者名(原文表記)
- 原山大亮
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-16
- 会議名
- 衆議院 農林水産委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 66
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国会委員会
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○原山委員 日本維新の会、原山大亮です。 質問の機会をいただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 種苗法の一部を改正する法律案について質問いたします。 本法案の趣旨、すなわち育成者権の保護強化と、我が国の優良品種の海外流出防止という方向性は大事であると考えております。その上で、制度設計の論理的整合性と実効性について、政府に確認をさせていただきます。 令和二年に種苗法が改正されました。あのときの国会審議での政府の説明は、育成者権の保護を適切に図ることができれば、都道府県にとっても海外流出防止が図られることに加え、栽培地域の制限により産地ブランド品種の管理が容易になることから、品種開発の意欲を高めることにもつながると説明をされていました。要するに、育成者権を強化すれば品種登録の出願が回復するという論理です。 では、実際どうなったかと申しますと、令和三年度には確かに品種登録の出願件数が一時増加いたしました。しかし、令和四年度以降は再び減少に転じ、令和六年度は、令和二年度をも下回り、ピーク時の平成十九年度比では半分以下、二十年前と比べると約三分の一の水準にまで落ちています。特に都道府県による出願件数の減少幅は大きく、深刻な状況が続いています。 農業をめぐる環境は複雑であり、出願件数の増減に影響する要因は一つではないとも承知をしています。しかし、令和二年改正のときに政府が説明した、育成者権強化は出願増加という論理は、データで見る限り、成立しているようには思えません。 出願が回復しない理由として考えられるものは幾つかあると思います。種苗市場そのものが縮小しており品種開発の採算が取れないのか、育種にかかる期間とコストに見合う収益が見通せないのか、あるいは、育成者権を取得しても侵害への対処が困難であり、権利を持っていても守れないという現場の実感が開発意欲をそいでいるのか、この原因を丁寧に分析した上で、今回の改正の措置が課題解決に直結するという説明がなされて初めて立法事実として成り立つと考えます。 そこで、政府にお伺いいたします。 令和二年改正以降、出願件数が期待どおりに回復しなかった原因について、政府としてどのような検証を行ったのでしょうか。そして、今回の措置、具体的には、存続期間の十年延長、損害賠償規定の強化が出願件数の回復や品種開発意欲の向上に資するとする具体的な根拠をお答えください。
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