- 発言者
- 大森 江里子
- 発言者名(原文表記)
- 大森江里子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-13
- 会議名
- 衆議院 財務金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 54
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○大森委員 ありがとうございます。しっかりとめり張りある審査をお願いいたしたいと思います。 続きまして、財務大臣及び事業所管大臣が次の措置を行う際に、改正案では、関税・外国為替等審議会の意見を聞いて実施するという規定があります。すなわち、改正後の第二十九条の二では、事後的な報告の内容から国の安全に係る特定取得等に該当すると認めた場合の株式処分等の勧告、正当な理由なく報告の求めに応じない場合や虚偽の報告をした場合の株式処分等の勧告、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが著しく大きく、緊急に措置を取る必要があると認めた場合の命令の三つのケースが規定されています。また、現行の第二十九条にも、関税・外国為替等審議会の意見を聞いた上で、株式処分命令などの措置を実施できる旨が規定されていると承知しております。 安全保障上の機微な情報を含むため全面公開は難しいものの、審議会がなぜその勧告や命令が妥当と判断したのかという理由や判断基準、議事要旨などを可能な限り事後的に公開をし、外部の検証に堪え得る仕組みをどう担保するかが重要であると考えておりますが、大臣の御所見をお伺いいたします。
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