- 発言者
- 北村 晴男
- 発言者名(原文表記)
- 北村晴男
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-03-24
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 220
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○北村晴男君 ウガンダとチュニジアのケース、これは、例えばですけど、同性愛者であるということを主張すれば難民認定を得られると考える者が多数出てくる可能性があるという点で影響が大きいとも考えられます。 しかるべきときに現地調査を行うべきと考えますが、ここで、先ほど申し上げたクルド人のケースでもって現地調査を行った、それについて日弁連が、その調査の方法について人権侵害であるという警告を行いました。その警告の是非はさておき、それがあって法務省としては現地調査について二の足を踏んでいるのではないかというふうな疑念があります。日弁連の警告それ自体が必ずしも正しいとは言えないものであって、その警告の中に含まれている適切な部分は生かしつつも、しかし、現地調査をしなければ本当に迫害があるかどうか分からないというケースも大変多いものですから、その現地調査について、日弁連の警告によって萎縮することのないように、毅然として調査を行っていただきたいというふうに考えております。 最後に、昨年も同じ質問をしましたが、日本の治安にとって極めて重要な件であるにもかかわらず、法務省の認識が極めて甘いと考えられますので、再度お聞きします。 退去強制事由についてですが、罰金刑に処せられた外国人や犯罪の嫌疑があって逮捕、勾留され不起訴処分になった外国人については、現行入管法では国外退去させることができません。こうした外国人のうちで日本の治安を害するおそれがあると認められる者について国外退去させることができるように入管法を改正すべきと考えますが、いかがでしょうか。
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