- 発言者
- 安野 貴博
- 発言者名(原文表記)
- 安野貴博
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-14
- 会議名
- 参議院 総務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 127
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○安野貴博君 御答弁いただき、ありがとうございます。 今いただいた話、個別のものについては答えられないというところで、その方針自体は理解するものでございますが、今いただいたお話でいうと、例えば個人情報データベースから情報を基に学習して、それを基に要配慮個人情報を出力するという場合、これは現状、個人情報保護法の規定というものに抵触しかねないというふうに考えておりますが、一方で、例えばウィキペディアのデータ、これは個人情報データベースと私は言えるのではないかというふうに思っておりますが、こちらを学習したLLMが、要配慮個人情報、ウィキペディアの中に書かれている要配慮個人情報について出力するケースというのは間々あると思っておりまして、ここの出力側の規律について、もろもろ議論が必要なのではないかというふうに考えております。 こちら、解釈の具体化であるとか事例の整理であるとか、この出力側の規律について、ガイドラインの議論、そして提示、進めていくべきだと考えますが、こちらの方針、お伺いできればと思います。
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