- 発言者
- 石原 宏高
- 発言者名(原文表記)
- 石原宏高
- 役職(原文表記)
- 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
- 発言日
- 2026-05-29
- 会議名
- 衆議院 環境委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 33
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国会委員会
石原 宏高(環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災))
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○石原国務大臣 お答え申し上げます。 本法案は、環境保護に関する南極条約議定書附属書6の締結に向けて、南極地域活動により環境上の緊急事態を生じさせた主宰者に対する対応措置の実施の義務づけ等の措置を講ずるものであります。 現行の南極環境保護法に基づく確認制度は、事前の環境影響評価が中心であり、環境上の緊急事態に対応する制度ではありませんでした。今回の改正により、南極地域の環境に重大かつ有害な影響を与える環境上の緊急事態の発生を未然に防止をし、また、万が一環境上の緊急事態が発生した場合でも対応措置を迅速に取らせることができることとなります。これにより、国際的にも評価が高い南極地域の原生的な自然環境を適切に保護することが期待されるところであります。 また、国内担保措置の整備に二十年を要した理由については、附属書6が二〇〇五年に採択されて以降、他の協議国の締結状況や発効の見通し等を踏まえながら、附属書6を円滑に実施するための国内法の整備の検討を行ってきたところであります。 近年、南極地域における観光活動が活発化しており、これに伴い、環境上の緊急事態が発生するリスクも高まっており、また、各国の附属書6の締結が進んでまいりました。発効に向けた機運が高まっている、こうしたことを踏まえて、国内担保措置の検討を加速し、法案の提出に至ったものであります。
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