- 発言者
- 森 まさこ[三好雅子]
- 発言者名(原文表記)
- 森まさこ
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 13
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○森まさこ君 衆議院の審議が終わってからこのことが発覚したので、衆議院の議員たちも大変怒っております。今日はこの問題を必ず質問してくれと言われたんです。引き続き、自民党の司法制度調査会の中でもこの問題は追及していきたいと思います。 資料三の②、最後の資料です。 本改正案でございますけれども、日弁連の会長談話を付けておきました。そこの中にマーカーを引いておきましたけど、本改正案は、証拠提出命令の制度化と、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての原則禁止を含むものであり、前進した内容であると評価できる面もあると述べています。確かに現状よりは大きく前進したと私も評価しています。 しかし、残された課題もございます。強制的な捜査権限を持つ検察とそうでない再審請求人などの間には証拠収集能力に大きな格差があり、冤罪被害者救済の観点からは検察官手持ち証拠の全てが開示される必要があり、先ほどお示しした法務・検察行政刷新会議においても同じ意見が付されています。検察官保管証拠の一覧表は、当然に証拠提出されるべきではないですか。 また、本改正案では、証拠の目的外使用が禁止されていますが、萎縮効果を与えかねず、冤罪被害者の救済を困難にさせるおそれがあります。これは支援や救済活動を禁止する趣旨ではないことを明言してください。
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