- 発言者
- 横山 信一
- 発言者名(原文表記)
- 横山信一
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-14
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 306
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○横山信一君 じゃ、不服申立てについて伺いますけれども、改正後、第四百五十条二の第一項の十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができるの文言について、衆議院法務委員会において、実体上、抗告の事由をこの場合に限定する趣旨かとの質問に対して、検察官が再審開始決定に対する不服申立てをするか否かを判断するに当たって遵守すべき行為規範を定める趣旨であるというふうに答弁しています。 本法律案では、再審開始決定に対する検察官の抗告の原則禁止となっていますが、この改正部分が検察官の行為規範にすぎないのであれば、検察官における抗告を原則禁止するとしたことにならないのではないか。局長に伺います。
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