- 発言者
- 飯泉 嘉門
- 発言者名(原文表記)
- 飯泉嘉門
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 103
読み込み中
国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○衆議院議員(飯泉嘉門君) まず、公然性、ここにつきましては、先ほども少し触れたところでありますが、物理的、リアルに行われたものであるのか、あるいはネット空間であるのか、ここの点については問わないところとなります。そして、不特定又は多数、ここが要件としてかぶってくるところであります。 それでは、今お話のありました演劇の場合ということでありますが、まず大前提として、憲法二十一条、表現の自由、これについては最大限尊重をされるべきと我々も考えるところでありまして、その中でも特に芸術性の点あるいは政治的な点につきましては配慮がなされるものと、このように考えるところであります。 しかし、その行為自体が公然となされ、また多くの皆様方が見る、あるいは一般的、社会通念的に見てもやはりこれは非常に著しく不快であると、そうした場合には構成要件に該当することがないとは言えないところでありますが、それぞれにつきましては、個別の事例につきまして、違法性の阻却事由、その判断、有無、ここに関わってくるということになりますので、個別の事案の判断ということになります。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。