- 発言者
- 岩本 麻奈[富田麻奈]
- 発言者名(原文表記)
- 岩本麻奈
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-16
- 会議名
- 参議院 厚生労働委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 100
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○岩本麻奈君 参政党の岩本麻奈です。 私は皮膚科医なんですが、この十年ほどは再生医療や抗老化医療の現場にも携わり、細胞培養加工施設、いわゆるCPCを含め、再生医療の現場を見てまいりました。現在では、細胞培養工程の自動化もかなり進み、生命科学の現場は人の手作業だけを前提とするものではなくなりつつあります。その自分の経験も踏まえ、最初の質問をいたします。 まず、罰則の対象についてなんですが、本法案第三条はヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを禁止し、第十九条以下で違反行為をした者に対する罰則を定めております。 現在の胎内移植には、移植を直接行う医師だけでなく、ゲノム編集胚を作成した研究者、移植を指示した研究責任者、胚培養士、胚を提供した者、医療機関や研究機関、さらには資金提供者まで複数の者が関与する可能性があります。 そこで、まず処罰される者の範囲を確認させてください。 本法案第十九条の当該違反行為をした者とは、具体的にどのような者を想定しているのでしょうか。あわせて、実際に移植の操作を行った者だけではなく、刑法上の共同正犯、教唆犯又は幇助犯として違法な移植に関与した者も含まれるのか、政府の見解をお伺いしたいと思います。
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