- 発言者
- 茂木 敏充
- 発言者名(原文表記)
- 茂木敏充
- 役職(原文表記)
- 外務大臣
- 発言日
- 2026-06-15
- 会議名
- 参議院 外交防衛委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 146
国会委員会
参議院 外交防衛委員会での発言
茂木 敏充(外務大臣)
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(茂木敏充君) 我が国の防衛装備の海外移転に際しては、外為法の運用基準であります防衛装備移転三原則に従って、原則として、国際約束により、目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を移転先の政府に義務付けているところであります。 ただし、部品をライセンス元に納入するケースなど、例外なく我が国の事前同意を相手国政府に義務付けることが必要不可欠でない場合というのもあり得ます。このような場合には、防衛装備移転三原則の運用指針によって、仕向け先の管理体制の確認をもって適正な管理を確保することが可能とされております。 御指摘の件については、まさに今このケースに当てはまると判断されるため、MDA協定による事前同意の義務付けを求めてきていないところであります。
情報源
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