- 発言者
- 秋野 公造
- 発言者名(原文表記)
- 秋野公造
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-28
- 会議名
- 参議院 厚生労働委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 11
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国会委員会
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○秋野公造君 ありがとうございます。 今、小西さんから御答弁ありましたけれども、本修正案におきましては、高額療養費の制度が医療保険制度等で国民の生命及び生活を守る上で欠くことができない中核的な役割を果たすものとなるようとする旨の規定をまず定めるとともに、高額療養費の支給要件を定める政令の制定に当たって政府を規律をするということでありまして、この修正部分の施行期日を令和九年八月一日とさせていただいております。 その趣旨でありますけれども、附則第二条三項におきまして、この中核的な役割を高額療養費制度が果たすことになるように、令和九年八月一日までに、この制度の抜本的な改革についての検討を行っていただきまして、措置を行う旨をまず規定をさせていただいております。 その上で、修正案がもしも可決をした場合には、令和九年八月に行う見直しや現行の高額療養費の制度の枠組みを前提としないで、ゼロベースで本修正案の修正部分を含めた改正後の高額療養に係る規定の趣旨に適合するよう、抜本的な改革についての検討がなされると考えております。 もう一点でありますけれども、附則の二条第四項には、抜本的な改革が行われるまでの間の措置として、現行の高額療養費制度を前提としつつ、月間上限額の所得区分に応じた細分化や、年間上限の創設及び所得区分に応じた細分化を、早期に改善を要する事項について検討を行い、措置を講ずべきと規定をさせていただいております。
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