- 発言者
- 舞立 昇治
- 発言者名(原文表記)
- 舞立昇治
- 役職(原文表記)
- 財務副大臣
- 発言日
- 2026-05-28
- 会議名
- 参議院 財政金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 14
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国会委員会
舞立 昇治(財務副大臣)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○副大臣(舞立昇治君) 間接的な投資ですとかみなし外国投資家の把握に関する御質問だと思うんですけれども、まず間接的な投資につきましては、外国投資家が日本企業の株式を直接保有している別の外国法人等を買収し、間接的に日本企業の株式を取得するような場合を規制の対象としております。 こうした場合、その外国投資家がMアンドA等のデューデリ、デューデリジェンスを行う中で、買収等に伴って日本企業の株式を間接的に取得することになることについて事前届出の義務が課されていることを認識することは十分可能であると理解しております。 またさらに、今回の法改正に伴う政省令の改正において、日本企業の株式の直接保有者に対して、最終親会社等が変更された場合、事後報告を求めることとする予定でございまして、当局としても、間接取得の事実を探知できる体制を整備し、規制の実効性を確保しているところでございます。 また、みなし外国投資家につきましては、今回、外国政府等と特別の関係にある者がその指示に基づいて投資を行う場合を始め、外国政府等の支配、影響下で投資活動を行うみなし外国投資家についても規制の対象に加えることとしておりまして、潜脱を防ぐためにも、先生御指摘のとおり、当局として、外国政府等との支配関係等の実態を注意深く、深度をもって探知することが重要となります。 外国政府等との特別の関係については、政令において、例えば、契約又は外国の法令その他これに類するものにより、外国政府等の情報収集活動に協力する義務を負っていることなどを規定することを予定しております。この規定については、特定の国の法令や特定の国籍の投資家を念頭に置いているものではございませんが、投資を行おうとする時点において、有効な外国の法令等の文言等に照らし、個別の投資家に情報収集活動に協力する義務が課されているかどうかなどを判断することになります。 その上で、外国政府等との関係や指示等を含めた実態の把握につきまして、財務局を始めとする地方支分部局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集、分析や、いわゆる日本版CFIUSにおける関係機関との情報連携の強化などに取り組み、適切に対応してまいりたいと考えております。
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