- 発言者
- 谷 浩一郎
- 発言者名(原文表記)
- 谷浩一郎
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-14
- 会議名
- 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 89
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○谷(浩)委員 ありがとうございます。 続けて、森参考人に伺わせてください。 今の個人情報保護法の方では、三十四条、報告徴収、そして第四十条が違反に対する罰則だということで、罰則が三十万以下のものだとかそういったものがあったり、課徴金に関しても、今そういったことで、一歩前進したということでありますが、国等データの方ですね、ですから、デジ行法と情促法の方には、そういった罰則に関することは一切書かれていない、見受けられないわけでございまして。 例えば、こちらの方は、認定事業者の認定を取り消すとか、そういうことはあるんですけれども、罰則に関しては何もないわけですね。この辺りに関してどう思われるかという御見解をお伺いしたいんですが。
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