- 発言者
- 藤原 崇
- 発言者名(原文表記)
- 藤原崇
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-23
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 205
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○衆議院議員(藤原崇君) 衆議院での審議において法務省が答弁しているとおり、本法律案が改正法として成立した後も、従来行われてきた裁判所による証拠の提示、開示の勧告、そして今御指摘があった検察官による任意の提出、開示が活用されることが想定をされています。 しかしながら、衆議院の審議においては、本法律案が改正して成立した後はそのような運用上の措置が後退するのではないかと、そういった懸念が繰り返し示されました。そうした議論を踏まえまして、本法律案が改正法として成立した後も従来からの運用が事案に応じ適切に行われることを法文上担保することが適切であると考え、附則第四条第二項にその旨を明記するという修正を行うことといたしました。これが前半の問いでございます。 そして、後半の問いでございますけれど、この規定は、再審の手続以外の制度、そして証拠開示、提出命令等についてのみ言及をしている制度でございますので、通常審に直接的に影響するものとは考えていないところでございますけれど、衆議院の審議においては、通常審における証拠の任意の提出や開示も重要であるという議論等もなされておりました。 今後も、こういう議論については、当局においてもしっかりと踏まえた上で適切に対応されるということを望まれるものであります。
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