- 発言者
- 木原 稔
- 発言者名(原文表記)
- 木原稔
- 役職(原文表記)
- 内閣官房長官
- 発言日
- 2026-07-15
- 会議名
- 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 57
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国会委員会
木原 稔(内閣官房長官)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(木原稔君) 皇室典範等の一部を改正する法律案、これが成立させていただいた後の内親王又は女王の夫とお子様の例えばその警備について申し上げると、これは、その時々の情勢などに応じて警察が必要な措置を講じなければいけないと考えております。また、内親王又は女王及びその夫と子で構成される世帯においても、民法上の同居、協力、扶助義務であったり、あるいは婚姻費用分担義務であったり、扶養義務等が生じることから、内親王又は女王及びその夫とお子様は共に家族として御用地にお住まいいただくことも可能だというふうに考えております。 これらの内親王又は女王の夫とお子様の生活環境等については、これは、やはり当事者のお気持ちというのをまずは十分に踏まえながら、内親王又は女王が婚姻後にも御家族との生活を始めるまでにはしっかりと整うように努めてまいりたいと考えております。
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