- 発言者
- 三谷 英弘
- 発言者名(原文表記)
- 三谷英弘
- 役職(原文表記)
- 法務副大臣
- 発言日
- 2026-07-14
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 237
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国会委員会
三谷 英弘(法務副大臣)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○副大臣(三谷英弘君) 前提といたしまして、現在の法曹養成制度の下で裁判官が司法試験に合格をすると、一定の研修を受けて裁判官になられると、もちろんその後、様々な研修を受けていただくということで、足りない点は補っていただいていると思いますけれども、もちろん万能の方ではないという思いは共通しているんだろうというふうに思います。 その上で、しっかりと、ただ、さはさりながら、我々、刑事事件の中で証拠の認定の在り方というものは、様々しっかりと研修を積まれているんだろうというふうには考えております。 そういったことを前提にお答えさせていただきますと、こういった裁判所が主体的に再審請求理由について審理するというこの請求審におきましては、この必要な証拠については裁判所への提出を命じるという制度を新しく設けさせていただくことになっております。 この点につきまして、先ほど御指摘いただいておりますけれども、再審の請求の理由との関連性というものが要件として設けられるわけでありますが、そういった再審の請求の理由の関連性というのは一定程度広がりを持つものというふうになっておりますので、こういった犯人性なら犯人性、あるいはほかの、そもそもそういった様々な構成要件的な事実がありますけれども、どのポイントが問題になるかということについては、しっかりと再審を請求する側で指定していただくことでそういった一定の広がりを持つ証拠というものが出てくるということになろうかと思いますので、その点についてはしっかりと対応できるものというふうに考えております。
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