- 発言者名(原文表記)
- 小林さやか
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 85
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○小林さやか君 結局、個別判断ということだと思うんですよね。だったら、何で個別判断で足るものを一律原則禁止にしたのかということを聞きたいわけなんですけれども。 先ほども局長おっしゃいましたとおり、証拠の複製等が目的外使用禁止の対象となっているかと思うんですけれども、じゃ、この複製等の等が何なのかというところも曖昧でございます。 資料四にお示ししておりますが、これ通常審における証拠の目的外使用の立法担当者解説です。これによりますと、証拠の全部又は一部について、要約、省略、編集、加工等をすることなくそのまま記録した物又は書面とされているということで、ひっくり返すと、要約、省略、編集、加工等がされていれば、これは複製等には該当せず、目的外使用禁止の対象にはならないという理解でよろしいですか。
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