- 発言者
- 横山 信一
- 発言者名(原文表記)
- 横山信一
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-14
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 302
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○横山信一君 実際に検察官による再審請求というのはあるんだという報告でございましたけれども、公益の代表者としてこの自覚をしっかり持ってやっていただきたいと思いますし、再審請求がなぜ出てくるかといえば、無辜の救済と言われていますけれども、自分が犯人に仕立て上げられてしまったと、要するに、検察はそういうストーリーを作ってその人に罪を着せるわけですけれども、それに対して全く無実の証拠が現れる、証人が現れる、真犯人が現れるなんという場合はこういうことができるということなんですけれども、そもそもそういう誤判が起きないようにするということが根本的に大事でありまして、そこをこれからどういうふうに運用していくかが重要になっていきます。 ちょっと一つ飛ばしまして、次、再審請求が申し立てられた後の事件の進行について、現状では、弁護人からの求めに応じて裁判所、検察官、弁護人を含めた再審請求者側との三者協議が実施されることが通例となっています。 六月二十三日の本委員会で、平城局長は、本法律案が成立すると、証拠の提出等の権限と責務が明らかになるので、提出を求める証拠の範囲、必要性等につきまして、関係者とよく議論し、認識を深めることができるようになると答弁をされました。これは、三者協議により適切な証拠開示の勧告や命令がなされることを想定しての発言というふうに思います。 これまでの三者協議は、裁判所の裁量に委ねられているため、必ず実施されるものではありませんでした。三者協議、運用上義務化してもよいというふうに思いますけれども、平城局長に伺います。
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