- 発言者
- 吉川 里奈
- 発言者名(原文表記)
- 吉川里奈
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-03-10
- 会議名
- 衆議院 国土交通委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 157
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○吉川委員 ありがとうございます。 やはり、外国人の不動産取得の拡大については、我が国の安全保障や国土の管理の観点からも、引き続き厳重な検討であったりとか法整備等も含めた検討をお願い申し上げます。 次に、住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法に関してお伺いをしてまいります。 いわゆる民泊新法は、平成二十九年に成立し、平成三十年から施行されています。この制度は、空き家や別荘など既存の住宅ストックを有効活用し、地域経済や観光振興につなげることを目的として導入されたものであり、本来の制度は、ホテルや旅館とは異なり、住宅を前提とした宿泊サービスとして設計された制度であると理解をしています。 私の地元の新宿区における届出住宅件数は、令和八年の一月十五日時点で三千六百二十件と全国で最多となっています。また、昨年、新宿区では、ルールを守らない悪質な事業者に対し、業務停止命令が二十六事業者五十七施設、廃止命令が四事業者十一施設に対して出されています。 現行制度では、自治体の条例により営業日数の制限などが可能というふうにされていますが、新宿区からは、調査に協力しない事業者や連絡が取れない事業者が存在すること、また、仲介サイトに違法民泊の掲載が後を絶たないことなど、実際の取締りには限界があるとの指摘もなされております。 さらに、新宿区からは、家主不在型民泊を旅館業法の許可施設として扱うことや賃貸物件での民泊を禁止すべきではないかといった提言もされています。 こうした自治体からの要望について大臣はどのように受け止められているのか、お伺いをいたします。
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