- 発言者
- 大森 江里子
- 発言者名(原文表記)
- 大森江里子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-13
- 会議名
- 衆議院 財務金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 38
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国会委員会
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○大森委員 中道改革連合の大森江里子でございます。よろしくお願い申し上げます。 本日議題となりました外国為替及び外国貿易法の主な改正点として、銀行等の確認義務の見直しに加え、対内直接投資の定義が拡充され、海外投資家による国内企業への影響力行使に対する監視が強化されております。特に、国の安全を維持するため、当局が不適切な投資に対して修正や中止を勧告、命令できる詳細な規定が整備されております。また、事前届出の対象外とされている業種への投資であっても、必要に応じて報告徴収を行い、状況次第で株式の売却処分などを命じることが可能になっております。さらに、外国人投資家とみなす規定の適正化や罰則の整備を通じて、投資審査制度の実効性を高める内容となっており、日本の経済安全保障を強化するための法的な枠組みが整備されていると認識をしております。 本法案は、経済安全保障の観点から、国の権限強化、すなわち事後的な介入や間接投資への網かけを行う一方で、一部の手続を合理化するなど、安全保障の確保と海外からの健全な投資促進のバランスが問われる内容となっております。 改正法第十七条によれば、銀行等による確認義務について、経済制裁等の有事規制の目的で許可を受ける義務が課されたもの以外のものとして政令で定める支払い等や、銀行等が確認しなくても義務の履行が確保されるよう必要な態勢が整備されている者が行う資本取引に係るものとして政令で定める支払い等については、銀行等による確認義務の対象から除外、すなわち、手続を省略する規定となっております。 経済安全保障対策を全体として強化している中で、なぜ実効性を担保するための関門となる銀行等の確認義務を一部除外するのか。また、本改正が制裁対象国、テロ資金供与等への不正な資金移動の抜け穴になるリスクはないのか、そのリスクをどのようにコントロールするのか。まず二点、お伺いをいたします。
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