- 発言者
- 井原 隆
- 発言者名(原文表記)
- 井原隆
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-19
- 会議名
- 衆議院 環境委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 4
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○井原(隆)委員 埼玉五区選出、井原隆でございます。 今回が初めての国会質問となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。(発言する者あり)ありがとうございます。 本法律に関してなんですけれども、実は、私の地元のさいたま市においてはもう既に条例が設置されている中で、まずは、このさいたま市条例への影響についてお伺いさせていただきたいというふうに思います。 こちらの条例においては、立地基準として、住宅等から事業場の敷地境界までの距離が百メートル以上あることや、事業場の敷地が幅員四メートルの公道に接していること、また、構造基準として、敷地境界と囲いとの間に二メートル以上の緑地帯を設けることや、事業場の境界の内側に囲いを設置することなど、幾つかの基準を設置しております。今回、皆様にも、資料として、本さいたま市の条例について配付させていただきました。 その背景には、再生資源物の屋外保管に対する規制がなく、運用が自由な認識の施設が散見されていたこともありまして、近隣住民や適正に運営している事業者に迷惑がかかっていたことがあります。その中で、上位である国の法律が制定されると、さいたま市など、先行的に条例を設置していた自治体に及ぼす影響を教えていただきたいです。 まず、今回の法律には、住宅から事業場の敷地境界までの距離に関する基準を検討されていますでしょうか。検討されていない場合においては、あくまでそれを自治体ごとの判断とするという認識になるのでしょうか。そして、その他の点においても、この法律が成立されると、現在条例のある自治体でも、条例を見直す必要があったり、条例の効果がなくなったりする可能性があるのでしょうか。お伺いさせてください。
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