- 発言者
- 古庄 玄知
- 発言者名(原文表記)
- 古庄玄知
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-14
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 20
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○古庄玄知君 そうすると、一般的指揮命令権の行使もしないと、そういうふうに理解しました。 今言っているのは具体的な指揮権でなくて一般的な指揮権なので、これは検察庁法に当然規定されているので、法務大臣が必要があればしなければならない指揮権なんですけれども、その指揮権も行使しないというふうに理解させていただきました。 時間の関係がありますので、次の質問に移らせていただきます。 いわゆる冤罪が発生する原因は様々ありまして、一概には言えません。自白が偏重し、自白するまで身柄を拘束する人質司法の問題、それから密室における取調べの問題、それから不利益証拠を隠蔽する問題、それからマスコミに情報を流して世論を誘導する問題、それから検察庁に追従する裁判所の事なかれ体質、あるいは弁護人の能力などなどが複合的に影響しているというふうに思われます。その中でも特に大きいのが、検察の組織の在り方ではないかと考えております。検察の独立性は必要ではありますが、法務大臣がほとんど口出しできないような強固な閉鎖性や、間違いや無罪をよしとしない極端な無謬性が横たわっているのではないかと思われます。 民意の下支えのない権力の行使は極めて危険であるというふうに考えますが、その前提で、法務大臣において検察庁の組織改革の必要性についてどのようにお考えでしょうか。
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