- 発言者
- 平沼 正二郎
- 発言者名(原文表記)
- 平沼正二郎
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-16
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 27
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国会委員会
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○衆議院議員(平沼正二郎君) 国旗を大切に思う国民感情を保護するためにどのような行為を処罰対象とすべきかという点については、本法案の作成に当たって様々な議論を重ねる中で、できるだけやはり多くの会派からの御賛同をいただいた上で法案を提出することが望ましいと考えまして、今回は国旗を大切に思う国民感情を最も害する可能性が高い公然と損壊等する行為に限定をすることとしたところであります。 他方で、これ以外の行為として、例えば、既に損壊され又は汚損された国旗を人前に掲げるような行為も公然と損壊等とする行為と同程度に国旗を大切に思う国民感情を害する可能性があるのではないかとの御指摘が参政党の皆様からあったところであります。 そこで、この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途といたしまして、国旗を損壊等する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況、損壊等された国旗を公然と陳列する行為等の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものになっているかどうか等の観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとする検討条項を設けたところであります。 なお、法案提出者といたしましても、法案を成立させて終わりということではなくて、このような法案策定の経緯も踏まえる中でその施行状況等を注視しつつ、各党間で適宜議論をしてまいりたいと考えております。
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