- 発言者
- 宮崎 勝
- 発言者名(原文表記)
- 宮崎勝
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-09
- 会議名
- 参議院 総務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 90
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○宮崎勝君 厚労省としては現状は足りているという、そういう認識なんだとは思うんですけれども、やはり自治体によっては将来に対する不安がいろいろ出ているということはよく是非認識をしていただきたいというふうに思っているところでございます。 次に、火葬場の整備、経営主体と国の役割についてお伺いいたします。 墓地、埋葬等に関する法律第一条は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とし、火葬場の経営は知事の許可を要すると定めておりますが、どの主体が整備、経営を行うかについては、条文上の明文規定は置かれておりません。 一方で、昭和四十三年、四十六年の厚労省課長通知及び令和四年十一月二十四日の厚労省事務連絡は、火葬場等の経営主体は原則として市町村等の地方公共団体でなければならず、その永続性と非営利性の確保を求めております。こうした通知等の運用の結果として火葬場の九割超が地方公共団体によって設置されているものと思いますが、法令上の位置付けがなくて通知のみを根拠としているのであれば、安定的な公共インフラを堅持する上で不安定であると感じます。 そこで、厚労省にお伺いいたしますが、火葬場の整備、経営主体について、現時点で何を根拠にどのように整理しているのか、答弁をお願いいたします。
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