- 発言者
- 石原 宏高
- 発言者名(原文表記)
- 石原宏高
- 役職(原文表記)
- 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
- 発言日
- 2026-05-28
- 会議名
- 参議院 環境委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 78
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国会委員会
石原 宏高(環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災))
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(石原宏高君) 串田先生が言われるように、住宅用の太陽光パネルの廃棄については、御指摘のとおり、家屋の解体に併せて太陽光パネルを撤去する場合がかなり多いというふうに想定をされます。 ただ、その場合であっても、コンクリートや木材を用いた床面積が八十平米以上の住宅の解体工事は建設リサイクル法の対象となりまして、解体撤去工事の受注者は分別解体が義務付けられています。 環境省が発行する、解体工事業の、済みません、また、環境省が発行する、解体工事業の業界団体にも参加いただいて策定した太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドラインでは、住宅用太陽光パネルの所有者は、解体撤去工事の受注者に対して、リユース、リサイクル又は埋立処分といった太陽光パネルの処分方法を指示すること、また、受注者は、使用済太陽光パネルがそのほかの廃棄物と混合しないように適切に保管することなどをこのガイドラインでも定めているところであります。 本法律案の施行に当たっては、業界団体とも連携して、住宅の所有者に対して、太陽光パネルの処分の際にはリサイクルの義務を周知し、リサイクルを自ら選択いただけるような環境整備をしてまいりたいというふうに思います。また、解体工事事業者等に対しては、適切な分別の実施などを周知してまいりたいというふうに考えております。
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