- 発言者
- 津島 淳
- 発言者名(原文表記)
- 津島淳
- 役職(原文表記)
- 内閣府副大臣
- 発言日
- 2026-05-12
- 会議名
- 参議院 農林水産委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 127
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国会委員会
津島 淳(内閣府副大臣)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○副大臣(津島淳君) 食品衛生法第十三条第二項の規定は、食品添加物等は規格基準に適合しなければその販売等を行ってはならないとされているところであります。よって、仮に食品添加物として何らかの問題があれば、科学的知見に基づき、規格基準を見直して規制を行っておりまして、法改正せずとも安全性が確保される法体系となってございます。 その上で、スクラロース6アセテートについては、先ほど申し上げた部会において追加の規制措置を導入する科学的必要性はないものとして了承されておりまして、規格基準の見直しを検討する必要はないと考えているところでございます。
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