- 発言者
- 平口 洋
- 発言者名(原文表記)
- 平口洋
- 役職(原文表記)
- 法務大臣
- 発言日
- 2026-05-22
- 会議名
- 衆議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 163
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国会委員会
平口 洋(法務大臣)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○平口国務大臣 お答えいたします。 平成十一年の民法改正前までは、夫婦の一方が禁治産の宣告を受けたときは他方が後見人になるとの規定がございました。しかしながら、本人及び配偶者の具体的事情を考慮しないもので柔軟性に欠ける等と指摘され、規定が削除されました。 このような経緯に照らすと、具体的事情を考慮することなく親族を補助人に選任する旨の規律を設けることについては、慎重な検討が必要でございます。 もっとも、本人が親族を補助人に選任することを希望する場合には、このような意向を尊重すべきであると思います。 そこで、本法案では、選任の際の考慮要素の冒頭に本人の意見を規定いたしまして、本人の意見を尊重すべきことを明確にしたところでございます。これによって、親族を補助人に選任することを希望する本人の意向が尊重されるようにいたしております。
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