- 発言者
- 平林 晃
- 発言者名(原文表記)
- 平林晃
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-03-05
- 会議名
- 衆議院 総務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 119
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国会委員会
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○平林委員 ありがとうございます。 是非、申請型ではなくてプッシュ型で働いていただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 続きまして、選挙制度に関して質問をさせていただけたらというふうに思います。 まず、今、様々、選挙制度に関しまして議論がなされているところでございますけれども、私はやはり民意の反映ということが重要であると考えております。それは、すなわち得票率と議席率、これができる限り符合していく、こういうことが重要ではないかというふうに思います。 小選挙区制においては、どうしても死に票が多くなってしまいますけれども、その一方で、民意の集約なる効果、私は若干この言い方は微妙に感じますけれども、そういう効果はあるということでございます。一方で、比例代表制というのは、得票数が議席数に直接反映される、これはまさに民意を反映する制度になるわけですけれども、多くの党が乱立するようなことについての懸念も示されるところであります。であるからこそ、両者の長所、短所を組み合わせて活用しているのが現行の小選挙区比例代表並立制であるということでありまして、その比率こそが重要な意味を持つと考えております。 平成六年に同制度が導入されたときには、小選挙区が三百、比例区が二百として、比率を三対二としたわけでございます。その後、累次の改正によって、現在は小選挙区が二百八十九、比例区が百七十六となっておりまして、三対二の比率と見比べてみますと、小選挙区が二十五多い、こういう状況になっているということでございます。 今後も、選挙制度の議論は続いていくことと存じますが、民意はよりよく反映される、こうなる方向での議論を求めた上で、公職選挙法に関しまして二点ほど伺いたいというふうに思います。 まず一つ目ですけれども、現在の公職選挙法におきましては、有料インターネット広告は、政治活動としては許されていますけれども、選挙活動としては許されておりません。ただし、選挙期間中の政治活動は、選挙活動と区別がつきにくく、何らかの制限も必要なのではないかと考えておりますが、総務省の御見解を伺います。
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