- 発言者名(原文表記)
- ラサール石井
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-03-31
- 会議名
- 参議院 財政金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 123
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○ラサール石井君 じゃ、次に、秘密保持命令についてお聞きします。 電磁的記録提供命令の発出に際しては、一年を超えない期間を定め、電磁的記録提供命令を受けたことを漏らしてはならない旨を命じることができます。この規定があれば、自らに関する情報が取得された者は、情報が取得されたことさえ分からず、プライバシー侵害に対する不服申立てができません。 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律、これを私たちは盗聴法と呼んでおりますが、これは通信の当事者に対する通知を義務付けることにより不服申立ての機会を保障しています。 収集される情報量やそれに伴うプライバシー侵害の程度が通信傍受を上回る電子データの取得について、捜査機関が取得を行ったことすら知らせないのは、プライバシー保護の観点から大きな問題であり、日弁連は意見書の中で、他人から委託を受けて電磁的記録を保管する者からその提供を受けたとき又はその記録された媒体を押収したときは、当該他人に対し、その旨を通知し、目録を交付しなければならないものとするべきだと指摘していました。 結局、そのような改正を行わないまま刑事デジタル法が成立してしまったのですが、参議院の附帯決議は、電磁的記録提供命令に係る秘密保持命令を発するに当たっては、必要な限度で期間を定めるとともに、その必要がなくなった場合には、捜査機関において、期間経過前であっても速やかにこれを取り消す運用とするよう関係者へ周知することにしています。 これ、税関職員にも同様の周知をしていただけるものでしょうか。
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