- 発言者
- 藤原 崇
- 発言者名(原文表記)
- 藤原崇
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 61
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○衆議院議員(藤原崇君) 御指摘のとおり、証拠開示に関しましては、附則四条二項ということで追加をさせていただきました。 この証拠開示の点については衆議院の審議において様々な議論がございまして、特に、証拠提出命令制度が創設されることにより、これまで実務運用で行われてきた裁判所による証拠の任意での提出、開示勧告に検察が応じなくなるのではないかと、その結果、従来よりも提出、開示される証拠の範囲が狭まるのではないかと、この御懸念が示されました。 そこで、衆議院においては、従来行われてきた裁判所による証拠の任意での提出、開示の勧告などについて、本法案が改正法として成立した後も適切に行われていくことを法文上担保するため、附則第四条第二項の規定を追加すると、そのような改正を行いました。
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