- 発言者
- 古川 直季
- 発言者名(原文表記)
- 古川直季
- 役職(原文表記)
- 内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
- 発言日
- 2026-05-08
- 会議名
- 衆議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 146
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国会委員会
古川 直季(内閣府大臣政務官・復興大臣政務官)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○古川大臣政務官 お答えいたします。 御指摘の、報復からの保護措置や罰則等について定めているEU公益通報者保護指令の内容については承知しております。 先ほど政府参考人からお答えしたとおり、まず、損害賠償請求からの通報者の保護という観点では、公益通報者保護法では、「公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。」と規定されており、EU公益通報者保護指令と軌を一にするものと考えております。 また、令和七年の改正においては、近年の事業者の公益通報への対応状況及び公益通報者の保護をめぐる国内外の動向に鑑み、有識者による検討会を経て、公益通報をしたことを理由とする解雇又は懲戒に対して刑事罰を新設するなど、通報者の保護の強化を図ったところです。 いずれにいたしましても、消費者庁としては、まず、本年十二月一日の法改正の施行に向けた取組を着実に進めるとともに、通報者保護の強化に関しては、御指摘のEU公益通報者保護指令を含めた諸外国の事例、裁判例等の立法事実の蓄積状況等を把握するとともに、注視してまいります。
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