- 発言者
- 玉木 雄一郎
- 発言者名(原文表記)
- 玉木雄一郎
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-10
- 会議名
- 衆議院 議院運営委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 71
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○玉木委員 ありがとうございます。 改めて、配偶者、子供は戸籍に載っている、女性皇族の方は引き続き皇統譜に載るという新しい形態でありますので、多分前例がございませんから、そこは、先ほど申し上げたとおり、家族の一体性、そして皇族としての、全体としての品位の保持、これは皇室経済法にも出てくる、目的規定のところにもありますけれども、それを是非保つように、十分な配慮を政府としても行っていただくことを求めておきたいと思います。 次に、皇族の養子縁組を可能として、養子を皇族とする案についてであります。 明治二十二年に制定された旧皇室典範でも養子は禁止をされておりました。今回の改正案で、伊藤博文の「皇室典範義解」に言う宗系紊乱の門は塞がれているのかということについて確認したいと思います。 つまり、何を申し上げたいかというと、天皇の子孫というのは、その意味ではたくさんいらっしゃると思います。その中で、旧十一宮家に限定がしっかりかかっているのか。つまり、日本国憲法が施行された後も五か月の間皇族だった方に限定をある意味かけていかないと、まさに旧皇室典範、そして今の皇室典範も禁止している、養子をなぜ禁止したかというと、まさに皇統の紊乱が生じてしまうということだったと思いますが、そこの適切な限定がかけられているのかどうか、このことについて改めて確認したいと思います。
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