- 発言者
- 小泉 進次郎
- 発言者名(原文表記)
- 小泉進次郎
- 役職(原文表記)
- 防衛大臣
- 発言日
- 2026-04-13
- 会議名
- 参議院 外交防衛委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 47
国会委員会
参議院 外交防衛委員会での発言
小泉 進次郎(防衛大臣)
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(小泉進次郎君) 私からお答えをさせていただきます。 今、田島先生が御指摘をされているのは、第八十七条の一項ですよね。(発言する者あり)一号。これは、「政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。」というのが一号ですけれども、それが、政治的目的、ここに書いてあるものは、自衛隊法施行令第八十六条のこれは三号に、「特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。」、これが政治的目的の定義として書いてあります。つきましては、今回、国歌を斉唱したことをもってそれが自衛隊法違反に当たることはない、政治的行為に当たることはないというふうに判断をしております。(発言する者あり)
情報源
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。