- 発言者
- 橋本 幹彦
- 発言者名(原文表記)
- 橋本幹彦
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-22
- 会議名
- 衆議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 133
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国会委員会
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○橋本(幹)議員 インテリジェンス態勢の整備を進めるに当たり、プライバシー侵害の懸念が指摘されていることには特に丁寧に対応しなければならないと考えております。 そのため、本法律案三条の基本理念において、インテリジェンスの実施において日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならないことに留意しなければならないことを定めております。 さらに、本法律案八条では情報収集等に係る手法の拡充について定めておりますが、それに伴い、国民の自由と人権に制限が加えられる場合にあっても、その制限はインテリジェンスを実施するための必要最低限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならないことを定めております。 インテリジェンス態勢の整備に当たっては、プライバシー権を始めとする国民の権利が不当に侵害されることのないようにすることは当然のことであり、国民民主党の法案においてもそれを明確に規定しております。
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