- 発言者
- 友納 理緒[土肥理緒]
- 発言者名(原文表記)
- 友納理緒
- 役職(原文表記)
- 環境大臣政務官・内閣府大臣政務官
- 発言日
- 2026-05-19
- 会議名
- 衆議院 環境委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 5
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国会委員会
友納 理緒[土肥理緒](環境大臣政務官・内閣府大臣政務官)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○友納大臣政務官 御質問にお答えいたします。 まず、私自身、本年三月に、埼玉県新座市において、埼玉県の条例に基づく許可を受けておりますスクラップヤード事業者を副大臣とともに視察をさせていただきました。実際に現場を視察し関係者の皆様の声を聞くことで、効果的な制度の周知方法ですとか、保管状況の改善のための指導方法といった条例の運用について知見を得ることができました。 他方で、全国的な視点でスクラップヤードの問題を見ますと、条例がない自治体にスクラップヤードが増えるなど、様々な問題が生じているとの指摘もございました。 今般の法改正は、こうした実情も踏まえ、全国一律の規制を行うものでございます。 その上で、お尋ねの距離に関する基準という点でございますが、本法案では、住宅等から敷地境界までの距離など、立地に関する一律の基準は設けておりません。 これは、各地の条例やスクラップヤードの立地状況は様々であるため、地域の実情に応じて対応した方が適切であると考えたためです。 なお、事業者への許可に際して、生活環境の保全上必要な条件を付与することができることを規定している部分はございます。例えば、営業時間の制限等、近隣の住宅地に配慮するようなものが条件に該当し得ると考えております。 法律と条例の関係という点でございますが、本法案が成立した場合、先行条例を制定した各自治体において、法施行までの間に、法の趣旨、目的に照らして、必要に応じて条例やその効果について検討が行われるものと想定しておりますが、本法案の許可対象となる事業者については、先行条例に基づく許可の有無にかかわらず、本法案に基づく許可を得ていただく必要がございます。 法施行までの間、各自治体から御相談があれば、環境省において個別に丁寧に対応していく所存でございます。
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