- 発言者
- 吉田 宣弘
- 発言者名(原文表記)
- 吉田宣弘
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-03-12
- 会議名
- 衆議院 予算委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 136
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○吉田(宣)委員 どうぞよろしくお願いいたします。 次の質問に移ります。 ライセンス品の移転について、防衛大臣にお聞きしたいと思います。 前回、防衛三文書の改定では、ライセンス品について、米国由来以外も含むライセンスの生産品、完成品を含むものについて、ライセンス元に提供を可能とするような変更をいたしました。ただ、自衛隊法上の武器に該当する場合で、ライセンス元からの更なる提供については、我が国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情がない限り、ここは原則がです、これからが、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国への提供は除くとされておるところでございます。 したがって、この文言を、今回、ライセンス品、特にアメリカなんですけれども、に当てはめると、日本で製造された米国ライセンス品について、これを米国に移転することが原則可能なんです、原則。 そして、日本で製造されている米国ライセンス品のいわゆる防衛装備品、装備品といいますか、まあミサイルなんですけれども、パトリオットPAC3ミサイルというのがあるわけです。これも仮定の質問になってしまうのかもしれませんけれども、今般、米国からこのパトリオットPAC3ミサイルを日本から輸出してほしいと要請があった場合、これは許されるのかという話なんです。 言うまでもなく、イランを攻撃している米国は、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国でありますから、除かれると考えます。したがって、私は許されないと考えておりますけれども、大臣、答弁をいただければと思います。
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