- 発言者
- 平林 晃
- 発言者名(原文表記)
- 平林晃
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-12
- 会議名
- 衆議院 総務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 63
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○平林委員 中道改革連合、平林晃でございます。 先ほどの神谷委員に続きまして、携帯電話不正利用防止法の改正案に関しまして質問させていただきます。大臣を始め御答弁いただく方、是非よろしくお願い申し上げます。 それでは、まず、立法事実から確認をさせていただきたいと思います。 携帯電話不正利用防止法は、平成十七年、議員立法によって成立をして、当時、いわゆる振り込め詐欺が横行していて、その実行に携帯音声通信が悪用されていたことから、契約時の本人確認と記録の保存が義務化された。三年後、平成二十年に改正をされたときには、レンタル携帯電話の規制逃れ、SIMの不正転売に対応するための規律が強化された、このように認識をしているところでございまして、それぞれ背景と対応があるというわけでございます。 そこで、伺うところでございますが、今回の改正案においては、背景として、近年のどのような犯罪の傾向に着目して、その犯罪に用いられる手段、とりわけ犯罪被害時において用いられている手段がどのようなものになっており、まず、それに対して今回の改正案がどのような抑止効果を持つことが期待されているのでしょうか、警察庁の見解を伺います。
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