- 発言者名(原文表記)
- ラサール石井
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-29
- 会議名
- 参議院 消費者問題に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 128
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○ラサール石井君 どうも、社会民主党、ラサール石井です。たくさんの方をお呼びして申し訳ございません。よろしくお願いします。 去る五月十四日から二十日はギャンブル等依存症問題啓発週間でした。ギャンブル等依存症は、脳のブレーキに当たる部分が壊れ、欲求をコントロールできなくなってしまう病気であり、回復するためには、依存症患者を孤立させない環境を整えること、依存症という病気を正しく理解し、社会全体で立ち向かうことが大切です。本日は、四月一日の委嘱審査に引き続き、違法なオンラインギャンブルの広告規制についてお伺いします。 前回の本委員会で、二〇二五年六月に改正されたギャンブル等依存症対策基本法第九条の二により、違法なオンラインギャンブルについて、オンラインで広告、誘導を行うことが禁止されているということを確認しました。 一方、私の秘書が試しに複数の海外オンラインカジノサイトに会員登録をしたんですね。もちろん、アカウントを作っただけで、入金も競技もしてはおりません。すると、連日、入金を促すメールが届きます。今から四十八時間以内で入金すれば特典がもらえるといった、入金をせかし、射幸心をあおるような内容です。このようなメール広告を行うことは同法の定める禁止行為に該当しますか。
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