- 発言者
- 神谷 政幸
- 発言者名(原文表記)
- 神谷政幸
- 役職(原文表記)
- 厚生労働大臣政務官
- 発言日
- 2026-04-21
- 会議名
- 参議院 経済産業委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 37
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国会委員会
神谷 政幸(厚生労働大臣政務官)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○大臣政務官(神谷政幸君) お答えします。 雇用調整助成金については、通常制度においても、石油やレアアースなど、原材料の入手困難や価格高騰等に伴い事業活動を縮小し、休業等を余儀なくされた場合、支給要件を満たせば支給対象となり得ると考えられます。 その上で、コロナ禍での雇用調整助成金の特例措置は、国から事業者や国民に対し感染防止対策を図るための強い休業要請を行うなど特殊な状況の中で助成率等について異例の対応を行ったものであり、必ずしも今般の状況と同一に論じられるものではないと考えております。 まずは、中東情勢に係る雇用への影響を適切に把握するとともに、事業主から雇用調整に係る相談があった場合には、全国の労働局やハローワークにおいて丁寧な相談対応を行い、必要に応じ雇用調整助成金の活用を促してまいりたいと考えております。
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