- 発言者
- 横山 信一
- 発言者名(原文表記)
- 横山信一
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-25
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 51
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○横山信一君 公明党の横山信一でございます。 今までの意見交換とかぶるところがどうしても出てくるんですけれども、証拠開示はやっぱり注目をしておりますので、まず三人の先生方にお聞きをしたいんですが、一昨日の法案質疑で、私の質問で、現状の再審請求審では実務運用として裁判所の勧告に基づく検察官による任意の証拠の提出や開示ができるようになっていますと、それだったら、もう改正案では証拠提出命令を、あっ、それで証拠提出命令が導入されるわけですが、これらに加えて証拠提出命令が導入されるわけですが、それならば、裁判所の勧告によって行っている証拠開示を明文化してもいいんじゃないですかと、こういう質問したわけです。 刑事局長からは、すごく長い答弁だったんですが、エッセンスだけを抽出すると、個別の事案に応じてということでありますが、例えば検察官が裁判所に証拠を提出するのと併せてその写しを再審請求者側に交付するといった運用も否定されないものと考えているところでございます、要するに運用でできますと、そういう答弁だったわけです。 そこで、この職権主義の再審請求審では証拠開示命令を導入することはできないのか、あるいはまた、証拠開示命令は職権主義に反するものなのか。御三人の先生方にお伺いしたいと思います。
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